大判例

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大阪高等裁判所 昭和25年(う)3318号 判決

弁護人は贈賄は損得の勘定に基くものと見るべきであるのに、山村は贈賄によつて何等の利得をも受けていないから、被告人が本件の饗応を受け又は金員の收受をしても收賄にならないと主張する。しかしたとえ損得の勘定に基いて贈賄したとしても必ずしもその目的を達するものでもなく、従つて贈賄の結果利得がなかつたにしたところで損得の勘定に基かなかつたとも言えない。又贈賄は必ずしも一時の眼にみえる算数的な損得の勘定のみによつてなされるものでもない。原判決も亦山村が本件の贈賄によつて利得したことは認定していないのである。若し山村が本件贈賄によつて利得すれば收賄者側にとつては不正の行為をした結果となり更に刑が加重せらるべきものであることは刑法の条章に照して明らかである。原判決確定の事実はその掲ぐる証拠で充分に認められるので本罪の成立には何等の疑もない。(後略)

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